自らの事業に関して自らの貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者。
貨物輸送に係る年間の発注量が3,000万トンキロ以上の荷主は、特定荷主となります。
貨物輸送に係る年間の発注量が3,000万トンキロ以上の荷主は、特定荷主となります。
自らの事業に関して自らの貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者。
貨物輸送に係る年間の発注量が3,000万トンキロ以上の荷主は、特定荷主となります。
すべての貨物について、輸送の委託状況と所有権の有無を確認します。
個々の貨物輸送における輸送量[トンキロ]を計算して、輸送量の合計を算定します。
事業所単位ではなく、事業者(企業)全体の輸送が対象となります。
算定式
特定荷主となるのかどうかを判定します。
輸送量の合計が3,000万トンキロ以上となった場合は、特定荷主となります。
省エネ法の規制対象となった場合は、次のことが義務づけられます。
翌年度の4月末日までに管轄地域の経済産業局長あてに「貨物の輸送量届出書」を提出してください。これにより、特定荷主として指定を受けます。
特定荷主として指定された年の6月末日までに、提出日を含む当該年度の「計画書」と前年度の「エネルギー使用量等の定期報告書」を提出する必要があります。