省エネ法は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の通称で、「省エネルギー法」ともいいます。2度におよぶ石油危機を契機に1979年(昭和54年)に制定されたこの法律は、エネルギーを合理的に使用するように促し、国民経済が健全な形で発展することが目的であると謳っています。

次の4つの分野において、省エネ法の規制が適用されます。

工場および事業場を設置して事業を行う者。
事業場には、病院ホテル学校のほか、デパートオフィスビル官公庁遊園地上下水道業など、製造業等5業種(製造業、鉱業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業)以外のすべての業種と、製造業等5業種の本支社・事務所が含まれます。

貨物・旅客の輸送を業として行う輸送事業者。 自らの貨物を輸送事業者に輸送させる荷主。 輸送事業者、荷主ともに自家輸送を含みます。

建築時は、住宅・建築物の建築主
既築物の増改築・大規模改修時は、住宅・建築物の所有者・管理者

エネルギーを消費する機械器具の製造事業者・輸入事業者

省エネ法で規制されるエネルギーは次の通りです。

以下に示す燃料
(1)原油及び揮発油(ガソリン)、重油、その他石油製品
(2)可燃性天然ガス
(3)石炭及びコークス、その他石炭製品
(4)燃焼その他の用途に供するもの

(1)に示す燃料を熱源とする(蒸気、温水、冷水など)。

(1)に示す燃料を起源とする電気

上記に示す燃料を起源としない、廃棄物からの回収エネルギーや、風力、太陽光等の自然エネルギーは対象となりません。