事業場には、病院、ホテル、学校のほか、デパート、オフィスビル、官公庁、遊園地、上下水道業など、製造業等5業種(製造業、鉱業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業)以外のすべての業種と、製造業等5業種の本支社・事務所が含まれます。
省エネ法ではエネルギーを使用して事業を行う工場または事業場を工場と呼びます。オフィスも病院等の事業場もすべて工場と呼ばれます。
全拠点について、平成21年4月から平成22年3月までの一年間に使用した燃料・熱・ガス・電気の使用量を計測し、集計します。
すべての事業者は、「いつ」「どこで」「どれくらい」エネルギーが使用されているのかを工場・事業場の全拠点において把握する必要があります。コンビニエンスストア等のフランチャイズチェーンも、加盟店を含む全拠点のエネルギーの使用状況を把握しなければなりません。
集計した結果を次の手順で原油換算します。
①集計された使用量に燃料の発熱量、熱の係数、電気の換算係数を乗じて、熱量(GJ)の合計を求めます。
②熱量(GJ)の合計に、0.0258(原油換算キロリットル/GJ)を乗じて年間のエネルギー使用量(原油換算キロリットル)を求めます。
省エネ法の規制対象となるのかどうかを判定します。
原油換算した結果、エネルギー使用量が1500キロリットル以上の場合は、省エネ法の規制対象となります。
省エネ法の規制対象となった場合は、次のことが義務づけられます。
年間のエネルギー使用量が1500キロリットルの場合は、「エネルギー使用状況届出書」を経済産業局へ届け出て、特定事業者(または特定連鎖化事業者)の指定を受けなくてはなりません。
年間のエネルギー使用量が3000キロリットル以上の場合は、第一種エネルギー管理指定工場、1500キロリットル以上3000キロリットル未満の場合は、第二種エネルギー管理指定工場の指定を受けます。
次の管理者を選任し、国に届け出なくてはなりません。
①エネルギー管理統括者(企業の事業経営に発言権を持つ役員クラスの者など)
②エネルギー管理企画推進者(エネルギー管理統括者を実務面で補佐する者)
エネルギー管理講習修了者またはエネルギー管理士から専任します。
③エネルギー管理者またはエネルギー管理員
第一種エネルギー管理指定工場はエネルギー管理者、
第二種エネルギー管理指定工場はエネルギー管理員を選任します。
エネルギー使用の合理化のための3~5年の中長期的な計画を策定し、「中長期計画書」にまとめて国に提出しなければなりません。
エネルギー使用の状況などについて「定期報告書」を作成して国に提出しなければなりません。